
日本フックドラグ協会
--認定講師salon--
認定講師規則
2024年12月施行
(認定制度)
第1条「とうげミュージアム」(以下本部)は、本部の保有する知識を、本部が定めるプログラム・基準(以下「本部プログラム」)に基づき普及・教授し、また、資格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、認定講師制度を設ける。
2 前項の認定を受けた個人を、本部の定める「とうげミュージアム認定講師」(以下「認定講師」)と称し、認定講師は本部が認める目的・効力の範囲内において、講座を運営することができる。
(目的)
第2条 本規則は、本部が、設置・運営する認定講師制度について定めたものであり、認定講師と本部との間に適応される。
(名称等)
第3条 認定講師は、本部が定める範囲内で名称を使用することができる。
2 認定講師がその資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、 使用していた広告・表示等から削除しなければならない。
(認定)
第4条 本部は、次の各講座を受講し、修了した者を修了日付で各認定講師として認定する。
1級認定講師 1級認定講師講座(受講できるのは2級認定講師のみ)
2級認定講師 2級認定講師講座
(認定内容の変更)
第5条 認定講師は、講師登録事項の内容に変更が生じる場合には、その変更が生じた後1ヶ月以内に本部に届け出なければならない。
(有効期間及び更新)
第6条 認定講師の認定は、その有効期間を認定の日から1年間とする。
2 認定講師は、期間満了の1ヶ月前までに本部に対し更新料1万円(税別)を支払い、本部は同一条件にて更に1年間その期間を更新するものとし、以後も同様とする。
(認定講師の義務)
第7条 認定講師は、本規則及び本部の定める規程その他諸規則(以下「規則等」) を遵守する。
2 認定講師は、自己の責任において、規則等に基づき、本部の定めるプログラムを誠実かつ適正に履行し、本部の方針に則り運営しなければならない。
3 本部は、本部及び認定講師制度を適正に運営し、また必要と認めるときはいつでも、認定講師に対し助言・指示をおこなう。
4 認定講師は、前項の助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ適切に対応しなければならない。
5 認定講師は、他の会員あるいは顧客等からのクレームに対して、自己の責任において迅速かつ誠実に対応し、また紛争が生じた場合は、自己の負担と責任において適正に処理解決する。
(講座料金)
第8条 認定講師が開講する講座基本料金は次の通りとし、これを減額しないものとする。
basic講座 29,000円
advance講座 49,000円
ただし、認定講師の責任において、講座受講者に対する特典として道具・材料等を無償でつけることは可能とする。
2 認定講師は、受講者の受講料支払い回数及び決済方法を自己の判断で設定することができる。
(報告義務)
第9条 1級認定講師は、advance講座受講生より販売ライセンス修了証を希望された場合、講座修了後速やかに、検定依頼を本部にしなければならない。検定料は8,000円とする。
(指定教材の使用義務)
第10条 認定講師は、本部指定教材(パターン)を使用しなければならない。その余の教材は認定講師が準備するものとする。
(禁止事項)
第12条 認定講師は、次に該当する行為をしてはならない。なお、認定講師が本条項に 反した行為を行った場合、本部は、直ちに当該認定講師の認定を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができる。
①本部指定外のキット・パターンの使用
②本部の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
③本部の承諾を得ることなく、本部から提供された、教材、動画他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNS へのアップロード等を行う行為
④本部又は本部関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(認定の取消し)
第13条 認定講師が、その認定を取り消したい場合は、当会所定の届出用紙に次の事項を記載の上、取り消しをする1ヶ月前までに本部代表宛に提出する。
①氏名及び所在地 ②取り消し希望日
2 前項の場合のほか、認定講師が次の事項に該当する場合、本部は、その権利 を停止し、認定の取り消しをすることができる。
①更新料、教材費、プログラム使用料等の納入を滞納した場合。
②本部の運営を故意に妨害する等、その秩序を乱し、又は本部の名誉、信用を著しく失墜させた場合。
(秘密情報の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
第14条 秘密情報とは、認定講師が本部から提供された情報及び本規則に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、そのうち本部が書面によって事前に承諾した情報については除外する。
2 認定講師は、秘密情報について、本部の許可なく第三者に開示、漏洩してはならず、許可を受けた場合はその目的外の使用をしてはならない。
(合意管轄)
第15条 本契約に関する訴訟については、三重地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
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